毎年同じくらいの金額をふるさと納税している人でも、退職した年は計算し直した方が安全です。
年の途中で給与が止まると年間収入が下がり、ふるさと納税の控除上限額も前年より低くなる可能性があります。前年の源泉徴収票をそのまま使うと、実際の上限を超えて寄付してしまうことがあります。
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基準にするのは退職前の月給ではなく年間収入
3月に退職した人と11月に退職した人では、その年の給与収入が大きく違います。
ふるさと納税の上限額を計算するときは、退職前の月給を12倍するのではなく、その年に実際に受け取る給与と賞与の見込み額を使います。
再就職した場合は、前職と新しい勤務先の給与を合計します。
失業手当は通常、所得税の課税対象にならない
雇用保険の基本手当は、通常は非課税として扱われます。そのため、失業手当を受け取ったからといって、その金額を給与収入に足してふるさと納税の上限額を計算するものではありません。
一方で、再就職後の給与や副業所得など、課税対象になる収入は計算に含まれる可能性があります。
退職金は給与とは別の計算になる
退職金は、一般に退職所得として給与とは別に税金が計算されます。
退職金があるからといって、その金額を通常の年収にそのまま足し、ふるさと納税の上限額が大幅に増えると考えるのは危険です。退職所得がふるさと納税の上限計算に与える影響は個別条件で異なるため、金額が大きい場合は専門家や自治体への確認も検討してください。
翌年の住民税はすぐにはゼロにならない
住民税は前年の所得をもとに計算されます。退職して現在の収入がなくても、退職した年に給与所得があれば、翌年度に住民税がかかります。
そのため、退職後の家計では、国民健康保険や年金だけでなく、翌年の住民税も見込んでおく必要があります。
ふるさと納税による住民税控除も、原則として翌年度の住民税に反映されます。寄付した直後に現金が戻るわけではありません。
年内に再就職しなかった場合は確定申告も確認
年の途中で退職し、年末まで再就職しなかった場合、勤務先で年末調整を受けていないことがあります。
所得税が多く引かれていれば、確定申告によって還付される可能性があります。ふるさと納税についても、確定申告をするなら寄付金控除を忘れずに申告します。
ワンストップ特例を申請済みでも、別の理由で確定申告をする場合は、ふるさと納税分を含めて申告する必要があります。
寄付するなら年末に近い時期に再計算する
退職後の再就職時期が未定の場合、年の早い段階では年間収入を読みづらくなります。
まず少なめの金額で寄付し、再就職や副業収入の状況が見えた段階で追加を検討する方法があります。上限額ぎりぎりを狙うより、安全額を使う方が安心です。
退職した年は、失業手当シミュレーターで退職後の収入を確認し、給与の年間見込みを整理してから、ふるさと納税上限額シミュレーターを使うと全体像をつかみやすくなります。
