p>育休中にも給付金があると聞くと、「しばらくは今と同じように生活できる」と考えてしまいがちです。
ただ、産休・育休中のお金は毎月同じようには動きません。給与が止まる時期、給付金が振り込まれる時期、住民税を支払う時期がずれることがあります。
総額では足りていても、一時的に口座残高が減る月が出ることもあります。出産前に見ておきたいのは、年間の合計額より月ごとの収支です。
目次
まず会社の制度を確認する
出産手当金や育児休業給付金は公的な制度ですが、会社独自の手当や給与補填がある場合もあります。
人事担当者には、次の点を確認しておきましょう。
- 産休・育休中に会社から給与が支払われるか
- 賞与の算定対象になるか
- 住民税は給与天引きか、自分で納めるのか
- 社会保険料免除の手続きを会社が行うか
- 申請書類をいつ提出するか
- 復職後の勤務制度や時短勤務の条件
同じ会社でも、雇用形態や休業期間によって扱いが異なることがあります。
収入は「金額」と「入金日」を分けて考える
産休・育休中に関係する主な収入には、給与、出産手当金、育児休業給付金、出産育児一時金、会社独自の手当などがあります。
注意したいのは、休業開始と給付金の振込みが同時ではないことです。申請や審査に時間がかかると、給与が止まった後、しばらく入金がない期間が生じることがあります。
そのため、家計表には「受け取れる総額」だけでなく「何月に入る予定か」を書きます。
住民税は休業中も続くことがある
住民税は前年の所得をもとに決まります。育休に入って現在の給与が減っても、すぐに住民税が下がるわけではありません。
給与から天引きできなくなると、納付書で自分で支払う普通徴収に切り替わる場合があります。給付金から自動的に住民税が引かれるとは限らないため、支払分を別に残しておきましょう。
一方で、育休によって給与収入が減った年の翌年度は、住民税が下がる可能性があります。
社会保険料の免除と手取り
一定の条件を満たす産前産後休業・育児休業期間は、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。保険料を支払わなくても、将来の年金額の計算上は納付したものとして扱われる仕組みがあります。
ただし、会社から一部給与が出る場合や、賞与の支給時期などは、給与明細を確認しておくとよいでしょう。
出産後に増える支出も先に書き出す
出産前後は、ベビー用品や医療費だけでなく、食費、光熱費、宅配サービス、タクシー代など、細かな支出が増えます。
一方で、通勤費、外食費、仕事用の衣服代などが減ることもあります。家計を作るときは、現在の生活費をそのまま使わず、休業中の生活を想像して調整してください。
月別収支は最低でも出産後6か月分作る
次のような表を作ると、資金が不足する月を見つけやすくなります。
| 月 | 給与・給付金 | 住民税 | 生活費 | 臨時支出 | 月末残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産休開始月 | |||||
| 出産月 | |||||
| 出産翌月 | |||||
| 育休中 |
育休・産休シミュレーターを使うと、収入の目安を月別に整理しやすくなります。結果は確定額ではないため、入金時期が遅れるケースも想定し、生活費2〜3か月分程度の余裕を持たせておくと安心です。
ふるさと納税や年末調整にも影響する
育休に入った年は、年間給与が通常より少なくなることがあります。その結果、ふるさと納税の控除上限額も前年より下がる可能性があります。
前年と同じ金額を寄付する前に、その年の見込み年収で計算し直してください。配偶者の収入や扶養関係が変わる場合は、年末調整の申告内容も確認が必要です。
出産前に月別収支を作っておくと、給付金だけでなく、税金や控除の変化にも気づきやすくなります。
